仕事でミスをしたことを理由に、会社から損害賠償すると言われたという労働相談は少なくありません。
基本的には、ミスをゼロにすることはできませんし、会社は労働者のミスも業務に内在するやむを得ないものと考えるべきです。
そもそも会社は労働者から労務提供を受けて利益を得ているわけですから、ミスは計算のうえ被害が発生しない、発生しても拡大しない業務システムを構築することが必要です。
また、それに対する保険をかけてリスク分散も考えられるでしょう。
会社から労働者に損害賠償請求しても、簡単に認めるものではなく、認められても額は限定されるべきというのが基本です。
ましてや通常会社から求められる注意義務を守っていた場合には、義務は生じないと判断されるのが一般的です。
ただし、労働者サイドに重大な故意や過失が認められる場合には、この限りではありません。
会社が労働者から損害を被った場合には、民法に基づき賠償請求をすることは可能です。
ただ、労働者は会社より資力が乏しいため、判例では責任を信義則により制限する責任制限の法理がとられるのが一般的です。
過去には会社の車両を運転していた従業員の前方不注意により事故が起こった際に、修理費の4分の1のみ支払いが命じられた判決などがあります。
また、労働基準法第24条で、賃金は全額支払わなければならないと定めていることから、給与と相殺することも原則できません。
判例でも賠償金と相殺禁止とされています。
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もし会社から賠償請求すると言われた場合、鵜?みにせず、過失が存在しているか整理する必要があります。
中には過失とは到底言えない場合や、業務を行っていれば通常起こりうる些細な過失である場合もあるからです。
同時に、損害があるのかを確認する必要もあります。
賠償請求し得るのは過失から通常発生する損害に限られますが、過失行為から発生した損害とは言えない高額請求のケースも少なくありません。
損害が発生していると言われた場合は、まず本当に損害が自分の過失行為から発生したものかをよく確認する必要があります。
いずれにせよ異常な請求には対応する必要はないため、一人で抱え込む前に法の専門家に相談して冷静な対応をすることが必要です。
例え過失があっても、相応の結果であれば納得ができます。
労働相談にも強い弁護士であれば、きっと力になってもらえるでしょう。