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相当な因果関係がないと損害賠償はできません

損害賠償をしなければならないような事態に追い込まれるようなことはあまりありません。
ですが万が一損害賠償を相手側に求める必要に迫られた場合には、最小限必要なポイントを覚えておくことがとても重要になります。
これにはいくつかの大切なポイントがあります。
相手方に損害賠償をできるのは、その相手方に明らかな過失があった場合に限ります。
相手側に過失が認められない場合では、損害賠償の請求をすることはできないのです。
つまり相手方に過失がなくてそれが不可抗力で発生した場合には請求ができないということになります。
またこの法律的な根拠としては、実際に被った損害を補うという意味合いです。
ですから実際に被った被害を超えるような金額は請求ができないということになってしまいます。
このあたりの線引きはなかなか難しいところです。
それが明確にできるのは弁護士とか司法書士だけではないでしょうか。
また事件の行為と結果の間に相当な因果関係がないと賠償を請求することができません。

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