損害賠償請求には、主に3つのケースがあります。
まず1つ目が、債務不履行です。
契約当事者が約束した事項を履行しない場合は、損害賠償を請求する事が出来ます。
相手方の故意・過失が必要で、時効がありますので注意して下さい。
契約書を作成する事が、絶対条件ではなく口頭でも成立します。
2つ目が、不法行為です。
交通事故等によって自分以外の人間から権利を侵害された場合、本人やその使用者へ損害を賠償出来る権利が発生します。
債務不履行と同様に、相手方の故意・過失が必要です。
3つ目が、不当な利得の返還請求です。
契約を解除したにも関わらず、相手方が支払った代金を返還しないという事例は、決して珍しいものではありません。
このような場合相手方の故意・過失を問わず、受けた利益の返還を請求する事が出来ます。
相手方と直接交渉したり、自身が原告となって訴訟を提起する場合、精神的な負担が大きくなるばかりか余分な手間や労力が掛かってしまいがちです。
それを避ける為にも、弁護士に損害賠償請求を依頼しましょう。