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敷金分の損害賠償を新たなオーナーにできるか

賃貸物件を借りるときはその物件の所有者と行います。
ただ所有者が未来永劫ずっと同じとは限らず、その物件が他人に売却されれば所有者も変わります。
その時に気になるのが所有者が変わってもそのまま借り続けることができるかでしょう。
もし新たな所有者の意向ですぐに退居するように言われたら、多くの借主は困る可能性があります。
賃貸物件を借りるときには法的な権利が守られていて、所有者が変わって退去を求められても応じる必要はありません。
ある賃貸物件を借りていてオーナーが変わり退居を求められました。
法律上は応じる必要はないものの応じたとして、退去時に受ける敷金の返還を求めたところ新たなオーナーは払う必要はないと言っています。
敷金分の損害賠償が可能かですが、実はこの物件は抵当権が設定されていて競売により売却されていました。
抵当権の設定が賃借権よりも先に設定されていると新たなオーナーに対して敷金分の損害賠償は請求できず、賃貸契約を結んだ前のオーナーに請求しなければいけません。

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