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生活上起こり得る損害賠償の問題

マンションでの騒音トラブルに悩む人は少なくないはずです。
子供がドタバタと走りまわる、深夜・早朝でもお構いなしに響く生活音などがあります。
音量も時間帯も非常識で、いつかノイローゼになるのではないのかと法律相談する人もいます。
まず、騒音を理由に強制退去は賃貸借契約の解除がなければできません。
また、慰謝料や損害賠償に関しても、騒音の大きさ、その結果被った損害が立証できるのであれば、治療費の請求も可能です。
ここでの損害賠償可能となるチェックポイントは、受忍限度を著しく超えていることでしょう。
騒音での不法行為が認められれば、治療費も、そして騒音測定に費やしたお金の請求ができる事例もあるようです。
また、近くの畑にて野焼きをして、風向きの関係で煙や灰が飛び、建物の壁や車も灰による被害が生じる場合、損害賠償請求ができるのかという相談もあるようです。
これも不法行為の有無がポイント、畑といえば農業を営んでいる可能性もあり、そうなれば話し合いで解決することになりますが、個人がただ野焼きしたかったからとなれば請求も通るようです。

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