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休業損害の損害賠償は、ほっとくと損をする

人身事故などの事故に遭った場合、入院などで、致し方がなく仕事が行えなくなる場合もあるでしょう。
休業損害における損害賠償は、トラブルになりやすい問題でもあるため、どのような職業にある人でも、1日の休業において5700円と定められています。
ただし、仕事に就いている多くの人は、1日、5700円以上の稼ぎがあるのではないでしょうか。
証明さえできれば、1日の上限を19000円として、休業損害における損害賠償を請求ができるのです。
この証明の方法は、職業の内容によって違いがあります。
例えばサラリーマンであれば、事故が起きた3ヶ月前までの1日の平均賃金によって計算されます。
自営業であれば、昨年度の所得から1日の平均賃金を割り出した金額を、1日の休業における損害賠償として請求ができます。
専業主婦も自宅で仕事を行っていると見なされている社会背景があり、女性の平均年収から割り出した休業損害に対して請求できる場合があります。
損害賠償額を増やしてもらうためには、必ず証明書が必要であるため、弁護士に相談し、書類を用意されると良いでしょう。

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